保険外診療と自己負担額
公的医療保険の適応外のものがあります。それをよく理解して、高額なものに関しては、保険でカバーできるようにしましょう。

自己負担額
次のものは自己負担となります。
- 先進医療にかかわる費用
- 差額ベッド代
- 交通費・入院時の日用品・保証金・付添料等
たとえば、高額療養制度を使った場合の費用の例を計算してみましょう。
「高額療養費制度」のプログで説明したように、一般的な所得(70歳未満で年収約370万円~約770万円)の場合で、医療費総額が120万円でとなり、そのうち先進医療を20万円だったとしたらどうなるか。
まず、高額療養制度の自己負担限度額は、87430円になります。それに、自己負担となる20万円が加わり、287430円となります。その後も、もし先進医療の治療が続くとしたら、高額の出費が継続していきます。
医療保険の先進医療の特約には、入っていた方が無難でしょう。

保険が使えないもの
公的医療保険が使えるのは、原則として、病気やケガによる医療費です。治療方法として安全性や有効性が認められているもので、あらかじめ国から保険の適用が認められている療養に限ります。
公的医療保険が使えず、全額自己負担となるものは、日常生活に差しさわりのないものや、治療を目的にしないものです。次のものは、保険が使えません。
- 予防注射や健康診断
- 差額ベッドや特別な食事代
- 美容に関する診療や手術
- 正常な状態での妊娠や出産
- 一部の歯の治療(金・白金使用、インプラント義歯等)